上尾市ソフトボール規約 |
第一章 名称および事務所 |
第1条 |
本協会は、上尾市ソフトボール協会と称する。 |
第2条 |
本協会は、事務所を会長指定の場所に置く。 |
第二章 目的および事業 |
第3条 |
本協会は、アマチュアスポーツとして正しいソフトボールを市民に普及し、健全な育成を図るとともに、会員相互の親睦と心身の鍛錬を目的とする。 |
第4条 |
本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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(1) |
各種ソフトボール大会の実施 |
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(2) |
ソフトボールに関する研究および認定試験を得るための講習会などの開催 |
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(3) |
ソフトボールの啓発並びに指導奨励 |
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(4) |
その他本協会の目的達成に必要な事項 |
第三章 会員・会員資格および特別会員 |
第5条 |
本協会の会員は、正会員と特別会員とする。 |
第6条 |
正会員とは、男子チーム、女子チーム、小学生男子チーム、小学生女子チームとする。 |
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(1) |
男子チームとは、市内に居住、または勤務(通学)する15歳以上(当該年度4月1日現在)の男子で構成されたチームとし、高校生大学生は市内居住者に限る。 |
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*女子チーム、小学生男子チーム、小学生女子チームについては、この限りではない。 |
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但し、高等学校チームに選手登録している者を除く。なお、実年部の追加登録については、満年齢に達した翌月の1日より可能とする。 |
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(2) |
他のソフトボール協会(連盟)に加入しているものは、会員登録を認めない。 |
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(3) |
これらの正会員は、監督、コーチおよび主将を含め99名以内の会員競技者によって編成できるが、開催大会要項にてベンチいり出来る選手数を規定する。 |
第7条 |
特別会員とは、本協会の目的ならびに事業に賛助するものをいう。 |
第四章 役員・顧問および役員選出・職務・任務 |
第8条 |
本協会に次の役員を置く。 |
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(1) |
会長 |
1名 |
(2) |
副会長 |
若干名 |
(3) |
理事長 |
1名 |
(4) |
副理事長 |
若干名 |
(5) |
財務部長 |
1名 |
(6) |
事務局長 |
1名 |
(7) |
総務部長 |
1名 |
(8) |
監事 |
若干名 |
(9) |
理事 |
若干名 |
(10) |
委員 |
若干名 |
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第9条 |
(役員選出)各役員は、理事会において選出し、総会において承認を得る。 |
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第10条 |
役員の職務分掌は下記の通りである。 |
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(1), |
会長は、本協会を代表して会務を統括する。 |
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(2) |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
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(3) |
理事長は、会長、副会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
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(4) |
副理事長は、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
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(5) |
理事長は、緊急を要する事項で理事会に図る時間的余裕のない場合は、これを執行することができる。 |
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(6) |
財務部は、本協会の会計を司る。 |
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(7) |
理事は、理事長、副理事長を補佐し会務を執行する。 |
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(8) |
監査役員は会計を監査する。 |
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(9) |
委員は第21条の専門部を補佐する。 |
第11条 |
(顧問、名誉会長)本協会に顧問および名誉会長を置くことができる。 |
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(1) |
顧問・名誉会長は、会長の指名による。 |
第12条 |
役員の任期・定年・表彰 |
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(1) |
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
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(2) |
役員は任期が終了しても後任者が就任するまで尚その職務を行う。 |
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(3) |
理事職に10年以上従事した者を表彰する。 |
第五章 会議 |
第13条 |
(1) |
会議は、総会、常任理事会、および理事会とする。 |
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(2) |
総会は、毎年一回開催し、会長がこれを召集しその議長となる。但し、会長が必要と認めたときは臨時に開催できる。 |
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(3) |
総会は、本協会の決算、予算その他の行事に関する重要事項を決議する。 |
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(4) |
常任理事会は必要に応じて理事長が招集し、理事長がその議長となる。 |
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(5) |
常任理事会は、第8条の(1)から(7)の役員、専門部の部長と県市派遣理事によって構成される。 |
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(6) |
理事会は、理事長が召集し、その議長となる。 |
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(7) |
会議の議事は、出席者の過半数を以って決し、可否同数の時は議長および会長が詮議して決する。 |
第六章 会計および帳簿 |
第14条 |
会計 |
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(1) |
会計は、会費(登録料・参加料)、補助金、寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。 |
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(2) |
本協会に、納入した会費(登録料・参加料)は、返金しないことを原則とする。 |
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(3) |
本協会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 |
第15条 |
本協会に次の帳簿を備える。 |
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(1)金銭出納帳 (2)会費徴収簿 (3)役員名簿 (4)会員名簿 (5)備品台帳 |
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第七章 加盟・更新と資格喪失および規律・処分 |
第16条 |
(加盟)正会員となるチームは、協会の定める参加登録申込書に監督・コーチおよび主将を含めて99名まで登録できる。 |
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第17条 |
(更新)会員の登録は、大会毎に登録しなければならない。 |
第18条 |
(喪失)会員は次の事項に該当するときはその資格を失う。 |
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(1) |
本第6条に定める条件を具備しないとき。 |
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(2) |
自ら脱退の意思を表明したとき。 |
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(3) |
除名の処分となったとき。 |
第19条 |
(規律)正会員たるチームおよびその構成員は、本規律並びに付属規定に違反してはならない。 |
第20条 |
(処分)正会員たるチームおよびその構成員が本規約第24条に違反したとき、理事会はそれらを除名あるいは大会への出場停止その他の処分を行う。 |
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第八章 専門部 |
第21条 |
本協会に、総務部、事務局、財務部、広報部、放送部、競技部、男子部、女子部、ジュニア部、審判部、記録部等の専門部を置く。 |
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(1) |
各専門部は、副部長を若干名置くことができる。 |
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(2) |
各専門部は、委員を若干名置くことができる。 |
第22条 |
各専門部の部長、副部長は本協会理事から選出する。 |
第23条 |
各専門部の規定は、別途定める。 |
第九章 保険加入と保証・責任 |
第24条 |
本協会に所属する会員は、障害保険に加入しなければならない。また本協会は、チームの事故については一切の責任を負わないものとする。 |
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附則 本協会の施行について必要な事項の細部は、理事会が別に定める。 |
施行期日 |
昭和51(1976)年 5月5日より施行する。 |
改正 |
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昭和57(1982)年 |
3月21日 |
一部改正 |
昭和59(1984)年 |
3月18日 |
一部改正 |
平成4(1992)年 |
3月15日 |
一部改正 |
平成6(1994)年 |
3月13日 |
一部改正 |
平成8(1996)年 |
3月3日 |
一部改正 |
平成9(1997)年 |
3月9日 |
一部改正 |
平成14(2002)年 |
3月17日 |
一部改正 |
平成16(2004)年 |
3月14日 |
一部改正 |
平成18(2006)年 |
3月5日 |
一部改正 |
平成19(2007)年 |
3月4日 |
一部改正 |
平成20(2008)年 |
3月9日 |
一部改正 |
平成22(2010)年 |
2月28日 |
一部改正 |
平成24(2012)年 |
3月4日 |
一部改正 |
平成30(2018)年 |
3月4日 |
一部改正 |
平成31(2019)年 |
3月3日 |
一部改正 |
令和5(2024)年 |
3月5日 |
一部改正 |
令和7(2025)年 |
3月2日 |
一部改訂 |
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